加工品の原産地証明について
農産物そのまま輸入して販売する場合は、原産地表示が必要ですが、輸入品を加工したときには、その加工した場所が国内なら、単に原材料を表示するだけで済みます。
例えば、ブルーベリージャムを輸入してジャムを作っても、原材料を表示すれば良く、産地は表示する必要はないのです。
私のように、自家製だとか、信州産とか言うことは自由ですが、敢えて記入する必要はないのです。
同業他社を見ますと、「国産ブルーベリー」とわざわざ書いているジャムや、「カナダ産野生種」などと書いているジャムがありますが、「アメリカ産」としているのは見受けないです。
産地は何処にも書いてないのは、いったい国産なのでしょうか?
国産のブルーベリーのネット販売の価格が、4500円/kgはしています。
この価格は、収穫して頂く方にお支払いする日当だけで1500円/kg掛かっていますので、私も欲しい金額です。
そうして作られたジャムの価格が400円/200gだったら、何かおかしいと思った方がよいのではないでしょうか。
こうした不安な時代には、原材料の産出国を表示させる必要があると思っています。
中国の事件を通じて、安全は自分で守るべく、消費者も少し賢くならなったほうが良いと思いました。
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