わたしたちの日本国憲法
朕は、国民の最高の総意に基づいて、
基本的人権を尊重し、
国民の自由の福祉を永久に確保し、
民主主義的傾向の強化に対する一切の障害を除去し、
進んで戦争を放棄して、
世界永遠の平和を希求し、
これにより国家再建の礎を固めるために、
国民の自由に表明した意志による憲法の全面的改正を意図し、
ここに帝国憲法第七十三条によって、
帝国憲法改正案を帝国議会の議に付する。
裕仁 天皇御璽
昭和二十一年六月二十日
内閣総理大臣 吉田 茂
とある。裕仁、吉田茂それぞれ自筆と思われます。
時の最高権利者が、このように記して、議会に付した現憲法です。
前文
日本国民は、
正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。
そもそも国政は、
国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、
かかる原理に基づくものである。
われらは、
これに反する一切の憲法、
法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、
恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、
平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと務めている国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、
全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、
いずれの国家も、
自国のことのみに宣念して他国を無視してはならないのであって、
政治道徳の法則は、
普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、
国家の名誉にかけ、
全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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