無農薬で自給自足

 今年から、無農薬農業にジャンルに、米つくりを加えます。 冬季湛水にて自然豊かな田んぼにして、ほたるの居る田んぼを創ります。   誰でもが簡単に無農薬の田んぼつくりができるよう田んぼを用意し、定期的に実習教室を計画して、自給自足の米つくりを支援します。  武石川の源流のきれいな水で米つくりをしましょう。  宮 下   和 美 

火曜日, 2月 23, 2016

所有権移転登記、名義変更?

閑話休題
少し時間が余りましたので、登記の原因についての解説。
土地を買ったりして登記する所有権移転登記の原因について、前所有者が権利を手放すに至った原因とその日付を以って表示して登記します。
売った場合「売買」、あげた場合「贈与」、相続した場合「相続」、寄付した時「寄付」
取得したひとの原因ではなく、手放したヒトの原因を書いて登記します。原因に至った日付を「平成何年何月何日売買」のごとくです。
原因がわからなくて、時効などで取得した時のみ、時効が成立した日を以って「平成何年何月何日時効取得」となって、何故か放棄ではなく取得した方の記載になります。
いつの間にか自分のものになっていて、取得した日付がわからない、相手も私のものだと認めている土地の場合「真正なる登記名義人の回復」という登記原因になります。このポイントは、原因の日付が特定できない時で、もともと自分のものだった。という不思議な登記になり、当然ですが取得税が課税されません。
自治会などの共有地を登記する時に、代表者が登記名義人に委任されて登記することができますが、継続の時の原因は「委任の終了」と書かれますので、その登記があった土地はみんなの共有地です。
代表者が死亡している場合は、相続の登記はせずに、相続人全員の承諾により、次の代表者に向けて「委任の終了」の登記ができます。
相続をしてしまうと、その土地は「共有地ではなかった」事になりますので、必ず承諾書により行うことが良いでしょう。
ちなみに、地方の皆さんが言うところの「名儀変更」とは、所有権移転ではなく、同じヒトの氏名が結婚などで変わった時に「所有権登記名儀人変更」として、名前の変更を指します。
ワタシは司法書士ではないですが、知っておいて損はない「登記のこと」でした。