調査士、断る仕事
お父さんが商売やってて左前になって、執行を前提とした抵当権の設定を迫られている時や、差し押さえをされそうになった時、その相続人となれる子ども等が分け前を分割して、それぞれの所有にして財産の保全を免れようとした時、その分筆登記の依頼の場合。
なぜなら、商道徳上の詐害行為に当たるからです。
やってもいいという論もありますが、生き様の問題として潔しとしないからで、抜け道なので判っていてやると、丁度税理士が脱税指南するのと似ていて、債権者に対して直前にすり抜ける卑怯な手に加担するわけにいかないからです。
しかし、人道上の理由があるときは、また違った対応になり、ワタシは密かにさっさと財産保全処置をします。
コツは、した内容を依頼者には伝えず、黙ってしてしまうことです。指南には当たらないように以後関係を断ちます。
登記の現場は生きてもいます。何故こんなこと書くのか?実は最近調査士の仕事してるのです。
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